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賃貸物件の水漏れ・つまり、修理費用は誰が負担する?——大家・入居者の分担ルール

まず確認すべきは「原因」

賃貸物件で水漏れやつまりが発生したとき、修理費用を大家(貸主)と入居者(借主)のどちらが負担するかは、法律上のルールと契約内容の両方によって決まります。最も重要な判断基準は、トラブルの原因が「経年劣化」によるものか、「入居者の使い方」によるものかという点です。

大家側が負担するケース

  • 給排水管の老朽化による水漏れ:建物の設備自体が古くなったことが原因の場合、民法上の修繕義務は貸主側にあります。
  • 設置されている給湯器・水栓の経年故障:入居者の使い方に問題がなく、通常の使用範囲内で発生した故障は、設備を提供している貸主の負担になるのが原則です。

入居者側が負担するケース

  • 異物を流したことによるつまり:トイレに流してはいけない物を流した、排水口に大量の油を流したなど、明らかな使用方法の誤りが原因の場合は、入居者の負担になります。
  • 掃除・メンテナンス不足による不具合:日常的な清掃を怠ったことが原因と判断される場合も、入居者負担となるケースがあります。

原因がはっきりしない場合の対処法

実際には、原因が経年劣化なのか使用方法の問題なのか、素人目には判断がつかないケースが多くあります。こうした場合は、まず管理会社や大家に連絡し、指定の修理業者による調査を依頼するのが基本です。自己判断で業者を呼んで先に修理してしまうと、後から費用負担についてトラブルになることがあるため、まずは連絡・相談を優先しましょう。

火災保険・借家人賠償責任保険の活用

入居者が加入している火災保険に「借家人賠償責任特約」が付帯している場合、自分の過失で発生させた水漏れによる損害(階下への漏水など)を補償してもらえることがあります。契約時に加入した保険の補償内容を、トラブル発生前に一度確認しておくと、いざというときに落ち着いて対応できます。

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